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T 税額の計算
1 税率
資本金1億円以下の普通法人 年800万円以下の金額   22%
年800万超の金額     30%
2 同族会社に対する特別規定
 わが国の普通法人のうち約98%が同族会社である。
同族会社とは、株主等の3人以下及びこれらの同族関係者が有する株式の総数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式総数又は出資金額の50%以上となる会社をいう。
 同族会社の少数支配者は、その個人的意思決定で会社の経営を支配することができるので、租税回避行為が行われやすい。そこで法人税法では特別規定を設けている。
(1) 同族会社の行為計算の否認
税務署長は、同族会社の法人税につき更生又は決定をする場合に、
同族会社の行為又は計算で、それをそのまま容認するならば、
法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、
その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところによって、
その法人税額を計算することが出来る。(法132)
(2) 同族会社の留保金課税
@ 同族会社が必要以上に配当を抑えて株主の配当所得に対する課税を遅延させるのを
是正するため、一定限度額を超える留保金に対して課税を行う。
下記からを控除した金額の 3,000万円以下の金額   10%
3,000万超の金額 15%
1億円超の金額 20%
 各事業年度の留保所得金額
 次の最も多い金額
(イ) その事業年度の所得の35%
(ロ) 1,500万円
(ハ) 資本金の25%−利益積立金額
A 同族会社の留保金課税制度(H15改正)
 同族会社においては、経営者=オーナーである場合が多く、会社に利益が出てもオーナー個人の所得税等のバランスから配当にまわすことを避けるため、会社に留保することになります。この留保金額が一定金額以上になると通常の法人税とは別に特別の法人税の課税が行われます。これが同族会社の留保金課税制度です。
 また、平成12年度の税制改正により、中小企業やベンチャー企業への支援策として一定の条件を満たす同族会社について留保金課税を一定期間適用停止とする不適用措置が講じられました。
 H14の改正では、長びく景気低迷から、資金繰りや雇用調整など経済環境が一段と厳しさを増すなか、中小企業の税負担を緩和し、活性化を促す意味から、適用停止中の同族会社の留保金課税制度を延長するとともに、この不適用措置の対象に新たに試験研究費や開発費の額が収入金額の3%超になる中小企業者を加えることや、中小法人に対する留保金課税を5%軽減する措置が盛り込まれました。
〈平成12年度改正〉
 中小・ベンチャー企業を支援する観点から、次の法人については、同族会社の留保金課税を適用しないこととされました。
(1) 設立後10年以内の新事業創出促進法の中小企業者に該当する会社(注1)
(2) 新事業創出促進法の認定事業者
(主務大臣の認定を受けた計画に係る新事業分野開拓を実施する会社。
                                いわゆるベンチャー企業。)(注2)
(注1)  
 新事業創出促進法に定める中小企業者
 製造業……資本金3億円以下又は従業員300人以下
 卸売業……資本金1億円以下又は従業員100人以下 
 サービス業・小売業…… 資本金5,000万円以下又は従業員100人以下(小売業は50人以下)
 また、設立後10年とある「設立の日」とは、他の会社に株式を50%以上保有されている等の場合には、当該会社と当該他の会社の設立のうちいずれか早い日をいいます。
(注2)  主務大臣の認定を受けた計画に係る新事業分野開拓を実施する場合であれば、
      企業規模にかかわらず認定事業者になることができます。
〈平成14年度改正〉
(1) 留保金課税不適用対象の追加と延長
 同族会社の留保金課税制度では、上記(1)(2)については特別税率が不適用となっていましたが、新たに次に該当する法人も対象となることになり、この特別税率の不適用措置も平成16年3月31日(現行平成14年3月31日)まで2年延長されました。
(3) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の中小企業者に該当する法人で前事業年度の損金の額に算入される試験研究費の額及び開発費の額の合計額の収入金額に対する割合が3%を超えるもの
(2) 中小法人に対する税額の5%軽減
 H14の改正では、資本金1億円以下の中小法人については、税額の5%相当額が軽減されました。
  (平成14年4月1日以後開始する事業年度から2年間の措置)
(3) 同族会社の判定
株主等の3人以下が有する株式の総数 50%
その会社の発行済株式総数
@ 同族関係者となる個人
配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族、内縁の妻、使用人、被扶養者、
上記の者と同一生計の親族
A 同族関係者となる法人
Bの内の一人が有する他の会社の株式総数が50%以上ののときは、
その同族関係者となる。
B 非同族の同族会社
判定株主に非同族法人がある場合に、その非同族法人を除外すれば、
同族会社とならない同族会社を言う。  
つまり、非同族法人を入れてはじめて同族会社となる法人である。
(2)同族会社の留保金課税は、適用されない。
中小企業者のための税法のページ
第21条 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。
第22条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
. 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
資産の販売、有償又は
無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引 で
資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、 次に掲げる額とする。
. 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用
(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。