| 9 | 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額 | |||||||||||||||||||||
| 消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、 | ||||||||||||||||||||||
| 消費税及び地方消費税の具体的な金額が明確に記載されているときには、 | ||||||||||||||||||||||
| その消費税及び地方消費税の額は印紙税の記載金額に含めないこととされています。 | ||||||||||||||||||||||
| なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の三つに限られています。 | ||||||||||||||||||||||
| (1)第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書) | ||||||||||||||||||||||
| (2)第2号文書(請負に関する契約書) | ||||||||||||||||||||||
| (3)第17号文書(金銭又は有価証券の受取書) | ||||||||||||||||||||||
| 具体的な例をあげて説明すると次のようになります。 | ||||||||||||||||||||||
| まず、広告の請負契約書に、「請負金額1,050万円うち消費税及び地方消費税50万円」と記載したとします。 | ||||||||||||||||||||||
| この場合、消費税及び地方消費税の額50万円は記載金額に含めませんので、 | ||||||||||||||||||||||
| 記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は1万円となります。 | ||||||||||||||||||||||
| しかし、「うち消費税及び地方消費税50万円」とではなく、「消費税及び地方消費税5%を含む。」と記載した場合には、 | ||||||||||||||||||||||
| 消費税及び地方消費税の金額が具体的に記載されていませんので、 | ||||||||||||||||||||||
| 記載金額1,050万円の第2号文書となり、印紙税額は2万円となります。 | ||||||||||||||||||||||
| 金銭の領収書に、「商品販売代金29,000円、消費税額等1,450円、合計30,450円」と記載したとします。 | ||||||||||||||||||||||
| 消費税等の額1,450円は記載金額に含めませんので、記載金額29,000円の第17号の1文書となります。 | ||||||||||||||||||||||
| したがって、記載金額が3万円未満ですから、非課税文書となり、印紙税は課税されません。 | ||||||||||||||||||||||
| なお、消費税及び地方消費税の金額のみを受領した際に作成する金銭の受取書は、 | ||||||||||||||||||||||
| 記載金額のない第17号文書として取り扱われ、一律200円の定額税率が適用されます。 | ||||||||||||||||||||||
| ただし、その消費税等の金額が3万円未満の場合は、非課税文書となります。目次に戻る | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 営業に関しない受取書 | |||||||||||||||||||||
| 第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、 | ||||||||||||||||||||||
| 受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。 | ||||||||||||||||||||||
| 営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行なう | ||||||||||||||||||||||
| (1)株式会社等の営利法人の行為は、株式払込金領収書等、資本取引に関するものを除いて営業になります。 | ||||||||||||||||||||||
| (2)財団法人等の公益法人の行為は、すべて営業になりません。 | ||||||||||||||||||||||
| (3)協同組合等の中間法人の行為は、次のようになっています。 | ||||||||||||||||||||||
| 法令の規定等により利益分配できることになっている中間法人の場合に、 | ||||||||||||||||||||||
| 出資者以外の者との行為は営業になり、それ以外は営業になりません。 | ||||||||||||||||||||||
| (4)人格のない社団の行為は、次のようになっています。 | ||||||||||||||||||||||
| 公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的として設立されている場合には、営業になりません。 | ||||||||||||||||||||||
| その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成するものは、営業になります。 | ||||||||||||||||||||||
| (5)個人の場合、その人が自己の名をもって事業などを行っているために「商人」とされているときは、 | ||||||||||||||||||||||
| その事業などに伴うものは営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。 | ||||||||||||||||||||||
| なお、店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士等のいわゆる自由職業者の行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。目次に戻る | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 誤って納付した印紙税の還付 | |||||||||||||||||||||
| 印紙税の納付は、課税文書の作成の時までに収入印紙をはり付け、消印することが原則となっています。 | ||||||||||||||||||||||
| 所定の金額を超える収入印紙をはり付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙をはり付けた場合のように、 | ||||||||||||||||||||||
| 誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。 | ||||||||||||||||||||||
| なお、収入印紙は、印紙税のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。 | ||||||||||||||||||||||
| したがって、例えば、登録免許税を納付するために収入印紙をはり付けたような場合には、 | ||||||||||||||||||||||
| たとえ誤ってはり付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりませんので、注意してください | ||||||||||||||||||||||
| (この場合には、登録免許税法の規定により還付を受けることになります。)。 | ||||||||||||||||||||||
| 還付を受けるには、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、 | ||||||||||||||||||||||
| 納税地の税務署に提出してください。 | ||||||||||||||||||||||
| その場合には、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。 | ||||||||||||||||||||||
| 還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となります。目次に戻る | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 過怠税について | |||||||||||||||||||||
| 印紙税の納付は、通常、作成した文書に印紙を「はり付ける」ことにより、納付をします。 | ||||||||||||||||||||||
| 印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに | ||||||||||||||||||||||
| 納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、 | ||||||||||||||||||||||
| すなわち当初、納付すべき、印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。 | ||||||||||||||||||||||
| ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍になります。 | ||||||||||||||||||||||
| また、「はり付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、 | ||||||||||||||||||||||
| 消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。目次に戻る | ||||||||||||||||||||||