| 7 | 文書の記載金額 | |||||||||||||||||||||
| (1)不動産等の譲渡に関する契約書及び債権の譲渡契約書 | ||||||||||||||||||||||
| イ 売買→売買金額 | ||||||||||||||||||||||
| 例えば、時価600万円の土地を500万円で売買すると記載した場合の記載金額は500万円です。 | ||||||||||||||||||||||
| ロ 交換→交換金額 | ||||||||||||||||||||||
| なお、双方の金額が記載してある場合には高い金額が、交換差金のみ | ||||||||||||||||||||||
| が記載してある場合にはその交換差金がそれぞれ記載金額となります。 | ||||||||||||||||||||||
| また、金額の記載がない場合には記載金額がない文書となります。 | ||||||||||||||||||||||
| 例えば、価額1000万円の土地と価額1100万円の土地を交換し、 | ||||||||||||||||||||||
| 交換差金100万円を支払うと記載した場合の記載金額は1100万円です。 | ||||||||||||||||||||||
| ハ 代物弁済→代物弁済により消滅する債務の金額 | ||||||||||||||||||||||
| なお、代物弁済の目的物の価額が消滅する債務の金額を上回ることに より、 | ||||||||||||||||||||||
| 債権者がその差額を債務者に支払うこととしている場合には、その差額を加えた金額となります。 | ||||||||||||||||||||||
| 例えば、債務者が借用金1000万円の支払いに代えて1500万円相当の土地を引渡し、 | ||||||||||||||||||||||
| 債権者は債務者に500万円を支払うと記載した場合の記載金額は1500万円です。 | ||||||||||||||||||||||
| ニ 法人等に対する現物出資→出資金額 | ||||||||||||||||||||||
| ホ 代物弁済→代物弁済により消滅する債務の金額 | ||||||||||||||||||||||
| (注)贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はありませんから、 | ||||||||||||||||||||||
| 契約金額はないものとして取り扱われます。 | ||||||||||||||||||||||
| (2)土地の賃借権の設定等についての契約書→設定等の対価たる金額設定等の対価たる金額とは、 | ||||||||||||||||||||||
| 権利金その他名称を問わず後日返還されないものをいいます。なお、賃貸料は記載金額に入りません。目次に戻る | ||||||||||||||||||||||
| (3)消費貸借契約書→消費貸借金額 | ||||||||||||||||||||||
| なお、利息は含まれません。 | ||||||||||||||||||||||
| (4)運送契約書→運送料 | ||||||||||||||||||||||
| (5)請負契約書→請負金額 | ||||||||||||||||||||||
| (6)債務引受け契約書→引き受ける債務の金額 | ||||||||||||||||||||||
| (7)記載金額が外国通貨により表示されている場合 | ||||||||||||||||||||||
| その文書を作成した日の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により本邦通貨に換算した金額が、 | ||||||||||||||||||||||
| その文書の記載金額となります。 | ||||||||||||||||||||||
| ※ 基準外国為替相場及び裁定外国為替相場は、日本銀行のホームページ(http://www.boj.or.jp/) | ||||||||||||||||||||||
| で公表されています。 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 変更契約書の記載金額 | |||||||||||||||||||||
| 変更契約書の記載金額については、変更前の契約金額を記載した契約書が作成 | ||||||||||||||||||||||
| されていることが明らかであるか否かにより、次のようにその取扱いが違います。 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合、 | |||||||||||||||||||||
| 例えば、変更契約書上に変更前の契約書の名称、文書番号又は契約年月日な | ||||||||||||||||||||||
| ど変更前契約書を特定できる事項の記載があるような場合。 | ||||||||||||||||||||||
| @変更金額が記載されている場合 | ||||||||||||||||||||||
| これには、変更前の契約金額と変更後の契約金額との差額が記載されている場合及び | ||||||||||||||||||||||
| 変更前の契約金額と変更後の契約金額が記載されていることにより変更金額を算出できる場合も含みます。 | ||||||||||||||||||||||
| イ 変更金額が変更前の契約金額を増加させるものであるときは、その変更金額が記載金額になります。 | ||||||||||||||||||||||
| (例)当初の売買金額90万円を110万円とすると記載した文書、 | ||||||||||||||||||||||
| あいは、当初の売買金額90万円を20万円増額すると記載した文書。目次に戻る | ||||||||||||||||||||||
| 記載金額は20万円。 | ||||||||||||||||||||||
| ロ 変更金額が変更前の契約金額を減少させるものであるときは、その | ||||||||||||||||||||||
| 変更契約書の記載金額はないものとなります。 | ||||||||||||||||||||||
| (例)当初の売買金額90万円を70万円とすると記載した文書、 | ||||||||||||||||||||||
| あるいは、当初の売買金額90万円を20万円減額すると記 | ||||||||||||||||||||||
| 載した文書。記載金額のない文書。 | ||||||||||||||||||||||
| A変更後の金額のみが記載され、変更金額が明らかでないときは、変更後 の金額が記載金額となります。 | ||||||||||||||||||||||
| (例)当初の売買金額を90万円に変更すると記載した文書。記載金額は90万円。 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明かでない場合 | |||||||||||||||||||||
| @変更後の金額が記載されているときは、変更後の金額が記載金額となります。 | ||||||||||||||||||||||
| (例)当初の売買金額90万円を110万円とすると記載した文書、 | ||||||||||||||||||||||
| あるいは、当初の売買金額90万円を20万円増額すると記載した文書。 | ||||||||||||||||||||||
| 記載金額は110万円。 | ||||||||||||||||||||||
| (例)当初の売買金額90万円を70万円とすると記載した文書、 | ||||||||||||||||||||||
| あるいは、当初の売買金額90万円を20万円減額すると記載した文書。 | ||||||||||||||||||||||
| 記載金額は70万円。 | ||||||||||||||||||||||
| A変更金額のみが記載されているときは、 | ||||||||||||||||||||||
| 変更前の金額を増減するもの及び減額するもののいずれもその変更金額が記載金額となる。 | ||||||||||||||||||||||
| (例)当初の売買金額を20万円増額すると記載した文書、あるいは、 | ||||||||||||||||||||||
| 当初の売買金額を20万円減額すると記載した文書。 | ||||||||||||||||||||||
| 記載金額は20万円。目次に戻る | ||||||||||||||||||||||