| 2 | 課税文書に該当するかどうかの判断 | |||||||||||||||||||||
| 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。 | ||||||||||||||||||||||
| この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。 | ||||||||||||||||||||||
| (1)当事者間において課税事項を証明する効力のある文書であること。 | ||||||||||||||||||||||
| 課税事項とは、印紙税法別表第一(課税物件表)に掲名されている文書により、証明される事項をいう。 | ||||||||||||||||||||||
| (2)課税事項を証明する目的で作成された文書であること。 | ||||||||||||||||||||||
| (3)印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。 | ||||||||||||||||||||||
| 課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。その文書の内容判断に当っては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。 | ||||||||||||||||||||||
| 例えば、文書に金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額などが計算できる場合は、それを記載金額として取り扱います。 | ||||||||||||||||||||||
| また、課税事項を証明するために作成された文書であるかどうかは、その文書の形式、内容等を社会一般の常識から判断して、客観的に行うものであって、作成者のし意的な判断で行うものではありません。目次に戻る | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 建物の賃貸借契約書 | |||||||||||||||||||||
| 建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。 | ||||||||||||||||||||||
| その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、建物の賃貸借契約書に敷地の面積が記載されることがありますが、これは通常、不課税文書である建物の賃貸借契約書であるとして取り扱われます。 | ||||||||||||||||||||||
| しかしながら、その敷地についての賃貸借契約を結んだことが明かであるものは、当然、土地の賃借権の設定に関する契約書に該当することになります。 | ||||||||||||||||||||||
| また、貸しビル業者などが、ビルなどの賃貸借契約又はその予約契約を締結する際などに、そのビルなどの賃借人から建設協力金又は保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、そのビルなどの賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後、割賦償還することなどを約する場合がありますが、このような建設協力金又は保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は印紙税額一覧表の第1号文書「消費貸借に関する契約書」に当たりますのでご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 駐車場を借りたときの契約書 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 駐車する場所としての土地を賃貸借する場合駐車場として土地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、 | |||||||||||||||||||||
| 印紙税額一覧表の第1号文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に当たり、印紙税がかかります。 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 車庫を賃貸借する場合 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 駐車場に駐車することの契約の場合 | |||||||||||||||||||||
| (2)及び(3)は、車庫又は駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、課税文書には当たりません。目次に戻る | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 車の寄託(保管)契約の場合 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 契約書を複数作成した場合の課税関係 | |||||||||||||||||||||
| 写し、副本、謄本等と表示された文書であっても、おおむね次のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかですから、印紙税の課税対象になります。 | ||||||||||||||||||||||
| (1) 契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの | ||||||||||||||||||||||
| (2) 正本等と相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約 | ||||||||||||||||||||||
| 当事者の証明のあるもの | ||||||||||||||||||||||
| なお、所持する文書に自分だけの印鑑を押したものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものですから、課税対象とはなりません。 | ||||||||||||||||||||||
| また、契約書の正本を複写機で複写しただけのものは、たとえ精巧なものであっても単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません。 | ||||||||||||||||||||||
| このように、印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となります。目次に戻る | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 仮契約書、仮領収書 | |||||||||||||||||||||
| 印紙税は、文書を作成する都度課税される税金です。文書が作成されるかぎり、たとえ1個の取引について数通の契約書が作成される場合でも、また、仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合でも、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。 | ||||||||||||||||||||||
| 次に、仮領収書についてですが、仮領収書といわれるものでも、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、後に本領収書が作成されるかどうかに関係なく、金銭又は有価証券の受取書に該当し、印紙税が課税されます。目次に戻る | ||||||||||||||||||||||