6 租税条約による課税の特例
租税条約に定められた源泉徴収に関する特例は、国内法にかかわらず、
租税条約が国内法に優先して適用されることになっています。
租税条約上の課税の特例の共通点ともいえるものを説明します。
 まず、国内法では、非居住者等に対する源泉徴収税率を、国内源泉所得の種類ごとに定めていますが、
租税条約においては「xx%を超えないものとする。」等のように、軽減税率を定めている場合が多く見られます。
この軽減税率は、「限度税率」といわれ、適用される税率を示しています。
したがって、租税条約に限度税率の規定がある場合には、その税率を超えて課税されることはありません。
次に、非居住者が、日本国内での勤務によって支払を受ける給与や人的役務の提供によって支払を受ける報酬について、租税条約で大学等の「学生」であったり、国内での滞在期間が「短期間」であるなど一定の要件の下に免税とされる場合があります。
7 外国銀行等に対する源泉徴収免除証明書の交付状況一覧表
 この表は、平成13年12月31日現在で「外国銀行等に対する源泉徴収の免除証明書」の交付を受けている外国銀行などの一覧表です。
 外国法人又は非居住者に、貸付金の利子などの国内源泉所得に該当する一定の所得を支払う場合には、
その支払の際に所得税の源泉徴収をすることになっています。
 しかし、国内に営業所を有する外国銀行や外国保険会社等が、あらかじめ税務署長から交付を受けた「外国銀行等に対する源泉徴収の免除証明書」を、その証明書に記載されている有効期間内に貸付金の利子の支払者に提示した場合、その貸付金の利子の支払者は、所得税の源泉徴収をする必要はありません。
8 海外出向と所得税額の精算
 日本の国内にある会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。
 この転勤や出向をしたサラリーマンは原則として、所得税法でいう非居住者になります。
 非居住者が国外勤務で得た給料には、原則として日本の所得税は課税されません。
 したがって、出国までに日本国内で得た給料について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。
 この調整による精算は出国のときまでに会社で行います。
「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出してください。
 「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかをチェックしてください。
扶養親族などになるかならないかは、出国の日の状況で判断します。
 この場合、奥さんやご家族に所得があるときは、出国する年の1年分の所得金額を見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるか受けられないかの判断をします。
9 海外出向と納税管理人の指定
 1年以上の予定で海外に転勤すると原則として日本国内に住所がなくなりますので、
一般的には、所得税法上非居住者となります。
 非居住者の所得のうち日本国内で発生した所得については、引き続き日本の所得税法が適用されます。
 例えば、貸家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上あれば、確定申告書を提出しなければなりません。
このような場合には、出国するまでに納税管理人を定める必要があります。
この納税管理人は、確定申告書の提出や税金の納付等、非居住者の納税義務を果たすためのものです。
 納税管理人を定めたときには、その非居住者の納税地を所轄する税務署に選任届を提出する必要があります。
以後税務署が発送する書類は、納税管理人宛に送付されます。
10 海外出向中の不動産所得などの納税手続
 年の中途で海外勤務となった年分の確定申告をする場合は、
(1) その年の1月1日から海外に出発する日までの間に生じた給与所得、不動産所得その他の総合課税を受けるすべての所得の金額と、
(2) 海外に出発した日からその年の12月31日までの間に生じた国内にある不動産の貸付けによる所得や、国内にある資産の譲渡による所得などが対象になります。
 申告期限は、翌年2月16日から3月15日までの間です。
確定申告の必要がある人などが海外に転勤するときは、出発の日までに納税管理人を選任して税務署に届け出なければなりません。
また、海外に出発した後で納税管理人の選任届が必要になった場合は、その時に届出をしてください。
 納税管理人を選任し届け出なければならない人が、それをしないで海外に出発する場合は、
その出国の日までに、居住者である期間だけを対象にした確定申告書をいったん提出する必要があります。
11 海外に勤務する法人の役員などに対する報酬の支払いと税務
 日本の法人の海外支店などに勤務するサラリーマンは、日本の所得税法上、一般的には非居住者になります。
 この非居住者の受け取る給与には、勤務地の所在する国の税法が適用されます。
たとえその給与が日本にある本社から支払われていても日本の所得税法は適用されません。
 しかし、海外支店などに勤務する日本の法人の役員の受け取る報酬や賞与については別の取扱いをします。
これらの報酬や賞与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20%の税率で源泉徴収されます。
 この役員には、例えば、取締役支店長など使用人として常時勤務している役員は含まれません。
12 海外出向者の不動産の売却と税務
 非居住者が日本国内にある不動産を売ったときの所得に対しては、日本で所得税がかかります。
 この所得は譲渡所得とされ、原則として確定申告が必要です。
 非居住者には、次の三つの所得控除が認められています。
それは、基礎控除、寄付金控除、そして、国内の資産について生じた雑損控除です。
 また、申告に際しては長期譲渡所得の特別控除、居住用財産の譲渡所得の特別控除などの適用も受けられる場合があります。
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