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非居住者等に対する課税のしくみ |
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我が国の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者や外国法人」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る。」こととされています。 |
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これら非居住者や外国法人のいわゆる「非居住者等」に納税義務が発生した場合の納税の方法は、 |
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源泉徴収によるのが原則となっています。 |
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2 |
居住者と非居住者の区分 |
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| 「居住者」 |
国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人 |
| 「非居住者」 |
「居住者」以外の個人 |
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「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する。」 |
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したがって、その人の生活がそこを中心に営まれている場所かどうかで住所が決まります。 |
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ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、 |
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職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。 |
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「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。 |
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法人については、本店所在地主義により、内国法人又は外国法人の判定が行われます。 |
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租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、 |
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個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めています。 |
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具体的には、それぞれの租税条約によらなければなりませんが、 |
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一般的には、次の順序で居住者かどうかを判定します。 |
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個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、 |
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どちらの国の「居住者」とみられるかを決めます。 |
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法人については、相手国が管理支配地主義を採用している場合には、本店所在地主義と競合することになり、 |
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双方居住者の問題が生じますが、その場合には、その法人を実質的に管理する場所のある国の「居住者」 |
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とみなすことになります。 |
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3 |
国内源泉所得の範囲目次に戻る |
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非居住者等については、国内の「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。 |
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| (1) |
国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用あるいは譲渡により生ずる所得 |
| (2) |
国内の土地、土地の上の権利、建物、建物の附属設備、構築物を売った時の対価 |
| (3) |
国内で人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価 |
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例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がそれに当たります。 |
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| (4) |
国内にある不動産や不動産の上の権利等の貸付けにより受け取る収入 |
| (5) |
日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等 |
| (6) |
内国法人から受ける利益の配当や剰余金の分配等 |
| (7) |
国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの |
| (8) |
国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料叉はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの |
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| (9) |
国内での勤務に対する俸給、給料、賃金、歳費、賞与、退職手当や公的年金等 |
| (10) |
国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品 |
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以上、国内源泉所得のうち、代表的なものを上げました。 |
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これらの課税方法は、国内源泉所得の種類や恒久的施設の有無により課税方法が異なります。租税条約によって国内源泉所得について異なる定めがある場合は、租税条約に従うことになります。 |
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4 |
恒久的施設(PE)目次に戻る |
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非居住者等に対する課税では、「国内源泉所得」のみが課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得」であっても、その支払を受ける非居住者等が日本国内に「恒久的施設」を有しているかどうかによって、課税関係が異なってきます。 |
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この「恒久的施設」という用語は、一般的に、「PE」(PermanentEstablishment)と略称されています。 |
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例えば、国内において行う事業から生ずる所得については、PE持つ非居住者等は、総合課税とされますが、PEを持たない非居住者等の場合には、非課税となっています。 |
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PEの種類は3つあります。 |
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(1)支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所です。 |
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ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。 |
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(2)建設、据付け、組立て等の作業のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。 |
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(3)自己のために契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有し |
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その出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等。 |
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日本国内にPEを有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります。例えば、ホテルの一室を借受け、売買契約を締結した場合は、PEに該当しますが、単なる製品の貯蔵庫はPEに該当しないことになります。 |
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源泉徴収義務者・源泉徴収の税率 目次に戻る |
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非居住者等に対して日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、国内源泉所得について所得税を源泉徴収しなければなりません。 |
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国内源泉所得を国外で支払う場合にも、支払者が国内に住所もしくは居所又は事務所を有する時は、国内での支払とみなして、源泉徴収をしなければなりません。 |
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(1)土地等の譲渡所得・・・・・・・10% |
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(ただし、譲渡価格が1億円以下で、譲受人が自己又は親族の居住の用に供する場合を除きます。) |
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(2)人的役務提供事業の対価・・・・20% |
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(3)不動産の賃貸料・・・・・・・・20% |
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(4)利子所得・・・・・・・・・・・15% |
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(5)配当所得・・・・・・・・・・・20% |
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(ただし、証券投資信託の収益の分配は15%、源泉分離課税を選択した者は35%) |
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(6)貸付金の利子・・・・・・・・・20% |
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(7)使用料・・・・・・・・・・・・20% |
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(8)給与等人的役務の報酬・・・・・20% |
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(ただし、外国人研修生の研修手当等は課税されない場合があります。) |
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なお、我が国とその非居住者等の国との間に租税条約が結ばれている場合には、 |
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以上の税率にかかわらず、租税条約で定められた税率によることになります。 |