6 ホステスなどに支払う報酬・料金
(1) 源泉徴収の範囲
@ バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
A いわゆるバンケットホステス、コンパニオン等をホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣して
接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合
    
(注)このバンケットホステス、コンパニオン等とは、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所で
     行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
(2) 源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるかの判定
@ 報奨金や深夜の帰宅のためのタクシー代は、報酬・料金に含まれます。
A ホステスなどに衣裳を貸し付ける場合には、源泉徴収の必要はありません。
しかし、衣裳代として現金を支給する場合には、報酬・料金に含まれることになります。
(3) (源泉徴収すべき所得税額)
   (報酬・料金の金額−控除額)×10%
  (注)1 控除額は、報酬・料金の計算期間の日数に1日当たり5千円を掛けた金額です。
     2 報酬・料金のほかに固定給を支払う場合の控除額は、注1で計算
        した金額から固定給の金額を差し引いた額になります。
(例) 6日分の報酬・料金10万円のほかに固定給2万円を支払った場合の源泉徴収税額 
(報酬・料金の金額−控除額)×10%=(10万円−1万円)×10%=9千円
※控除額=6日×5千円−固定給2万円=1万円
(4) 源泉徴収した所得税を納める期限
@ 報酬・料金のみを支払う場合
支払った月の翌月10日まで
A 報酬・料金のほかに固定給を支払う場合
     イ 報酬・料金から源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月10日まで
     ロ 固定給から源泉徴収した所得税は、
源泉徴収義務者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けていれば半年分まとめて7月と1月の10日まで、特例の適用を受けていなければ支払った月の翌月10日まで
     
7 専属契約などで支払う契約金
 個人や法人が、専属契約などを結ぶときに契約金を支払う場合には、所得税を源泉徴収しなければなりません。
 例えば、プロ野球選手やホステスなどの契約金を支払う場合です。
 この契約金は、一定の者のために役務を提供し、又はほかの者のために役務を提供しないことを約束することにより一時に支払われるすべてのものをいいます。
 したがって、この契約金には、仕度金や移転料などの名目で支払われるものも含まれます。
サラリーマンの場合でも、雇用契約を結ぶときに契約金を支払う場合には、源泉徴収をしなければなりません。
(源泉徴収すべき所得税額)
支払金額(=A) 税          額
100万円以下 A×10%
100万円以下 (A−100万円)×20%+10万円
 なお、源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
8 広告宣伝のために支払う賞金など
 個人や法人が、広告宣伝のための賞金を支払うときには、所得税を源泉徴収しなければなりません。
(1) 源泉徴収の対象となる賞金に含まれるものについて
 イ 事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品
   例えば、懸賞クイズや大売出しの抽選の賞金や賞品です。
 ロ 素人のクイズ番組や素人のど自慢の賞金や賞品
クイズ番組などで当選者を旅行に招待する場合ですが、
    旅行に代えて現金や品物を選ぶことができれば、その金品の価額が賞金の額になります。
(注) 交通安全の標語の賞金など、国や地方公共団体などが広報を目的として行うものはこの賞金に含まれません。
  
(2) 広告宣伝のために支払う賞金に対する源泉徴収のしかたについて
 イ 源泉徴収税額
源泉徴収すべき所得税額は、賞金の額から50万円を差し引いた金額の10%です。
    支払う賞金の額が50万円以下であれば、源泉徴収する必要はありません。
 ロ 商品の評価
賞金を品物で支払う場合は、その品物を評価しなければなりません。
評価は、原則として、その品物の処分見込の価額です。
例えば、貴金属や不動産などはその日の価額、株券などはその日の相場の価額、
商品券やギフト券などはその券面額となりますが、
それ以外の普通の品物については、その品物の通常の販売価額の60%で評価します。
(3) 納付
   ・   なお、源泉徴収した所得税は、支払の翌月の10日までに納めなければなりません。
9 芸能法人等に対する所得税の源泉徴収免除証明書の交付状況一覧表
芸能プロダクションや劇団などが、あらかじめ税務署長から交付を受けた源泉徴収免除の証明書をその支払を受ける際に提示したときは、証明書に記載されている有効期間内であれば、源泉徴収をする必要はありません。

X 報酬・料金などの源泉徴収

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源泉所得税

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