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源泉徴収が必要な報酬・料金とは |
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(1) |
源泉徴収が必要な報酬・料金の範囲 |
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支払を受ける者が個人の場合 |
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イ 原稿料や講演料など。 |
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| ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払で、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。 |
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ロ 弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金 |
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ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 |
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ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金 |
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ホ 芸能人や芸能プロダクションに支払う報酬・料金 |
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ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とする
バンケットホステス・コンパニオンやバー・キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金 |
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ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供契約をすることにより一時に支払う契約金 |
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チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金 |
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支払を受ける者が法人の場合 |
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イ 芸能プロダクションに支払う報酬・料金 |
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ロ 馬主である法人に支払う競馬の賞金 |
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(2) |
報酬・料金の源泉徴収を行う場合の注意事項 |
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支払を受ける者が研究会などの団体の場合の、個人か法人かの判定 |
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支払を受ける者が、法人税を納める義務があること又は定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、 |
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そうでなければ個人として取り扱います。 |
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A |
研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金と同じであれば源泉徴収の対象になります。しかし、支払をする側で、直接負担した通常必要な範囲の交通費や宿泊費などは、報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。 |
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B |
金銭ではなく、品物で支払う場合も報酬・料金に含まれます。 |
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原稿料や講演料などを支払ったとき |
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TOP |
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作家に原稿料を支払うときや大学の先生などに講演料を支払うときは、報酬・料金として源泉徴収をする。 |
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(1)謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、 |
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これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。 |
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(2)旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金に含まれます。 |
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しかし、通常必要な範囲の金額で、会社などが直接ホテルや旅行会社に支払った場合は、
報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。 |
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(3)懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投書欄への投書の謝金などは、 |
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原則として原稿料に含まれます。 |
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しかし、一人に対して支払う金額が、1回5万円以下であれば、 |
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源泉徴収をしなくてもよいことになっています。 |
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(4)原稿料には、試験問題の出題料や答案の採点料などは含まれません。 |
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(源泉徴収すべき所得税額) |
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| 支払金額(=A) |
税 額 |
| 100万円以下 |
A×10% |
| 100万円超 |
(A−100万円)×20%+10万円 |
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弁護士や税理士などに支払う報酬・料金 |
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源泉徴収義務者が、弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。 |
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報酬や料金のほか、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものもすべて含まれます。 |
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(源泉徴収すべき所得税額) |
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| 支払金額(=A) |
税 額 |
| 100万円以下 |
A×10% |
| 100万円超 |
(A−100万円)×20%+10万円 |
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司法書士などに支払う報酬・料金 |
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司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士のことをいいます。 |
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源泉徴収すべき所得税額は、一人の人に1回に支払われる金額から1万円を差し引いた金額の10%です。 |
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司法書士などに支払う報酬・料金から源泉徴収した所得税は、 |
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原則として、それを支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。 |
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しかし、特例として、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めてもよい制度があります。 |
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外交員などに支払う報酬・料金 |
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なお、ここでいう外交員などとは、外交員、集金人及び電力量計の検針人のことをいいます。 |
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(報酬・料金の金額−控除金額)×10% |
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(注)控除金額は1か月当たり12万円です。 |
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ただし、報酬・料金のほかに給与を支払う場合には、12万円ではなく、12万円から給与の金額を差 し引いた金額になります。 |
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(例)給与5万円と報酬・料金20万円を支払う場合 |
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この場合、報酬・料金のほかに給与を支払っていますので、差し引くのは12万円ではなく、 |
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7万円(12万円−5万円)になります。 |
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したがって、この場合の源泉徴収税額は次のようになります。 |
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(報酬・料金の金額−7万円)×10%=(20万円−7万円)×10%=13,000円 |
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源泉徴収した所得税は、それを支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。 |
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