| 役員や使用人に退職金を支払うときには、所得税を源泉徴収して、原則として、翌月の10日までに納めます。 |
| この退職金には、退職したことにより支払われるすべてのものが含まれますので、本来の退職手当のほかに功労金などを渡しても退職金に含めなければなりません。 |
| (注)死亡退職により支払う退職金で相続税の課税の対象となるものは、所得税の源泉徴収は必要ありません。 |
| (1)「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合 |
| イ 退職する人の勤続年数を計算します。 |
| 勤続年数の期間は、退職の日まで引き続き勤務した実際の期間です。 |
| 長期の欠勤や病気での休職の期間も、勤続年数に含めます。 |
| 勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、その端数を1年に切り上げます。 |
| ロ イで計算した勤続年数に応じて、次の表により退職所得控除額を計算します。 |
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| 勤続年数(=A) |
退職所得控除額 |
| 20年以下 |
A×40万円(80万円以下の場合には、80万円) |
| 20年超 |
(A−20年)×70万円+800万円 |
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(注)障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、
上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額です。 |
| ハ 退職金の支給額からロで計算した退職所得控除額を差し引き、2分の1にします。 |
| ニ ハの金額に所得税の税率を掛けて計算した額が、源泉徴収する税額になります。 |
| (2)「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合 |
| この場合には、退職金の支払額から一律に20%の所得税を源泉徴収しなければなりません。 |
| この源泉所得税は、役員や使用人が確定申告で精算することになります。 |