1 年末調整のしかた
 会社は、役員や使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
 会社は、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を調整する必要があります。
 この年末調整は、その人に1年間に支払う給与の額を合計して、次の順序で行います。
(1)  まず、1年間に支払う給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
(2)  次に、給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
(3)  次に、この所得控除を差し引いた金額に所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
(4)  次に、年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この税額から控除額を差し引きます。
(5)  次に、年末調整定率控除額を差し引きます。
 この税額が、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
2 年末調整の対象となる人
 この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
(1) 12月に行う年末調整の対象となる人
会社などに12月末まで勤務している人です。
(2)  年の中途で行う年末調整の対象となる人
@ 1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人
A 死亡によって退職した人
B 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
C 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
3 年末調整の対象となる給与
 年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。
 したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与も年末調整の対象となります。
 逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その分は含まれません。
 また、通勤費、旅費、食事代などの特殊な給与で既に源泉徴収されているものも年末調整の対象となります。
年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。
 前の会社などが支払った給与の支給金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認します。
4 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき
 年末調整は、その年の最後に給与を支払うときに行いますので、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日の状態で判断することになります。
 しかし、年末調整が終った後その年の12月31日までの間に、扶養親族などの人数が異動する場合がある。
 所得税法では、その年の12月31日の状態で扶養親族などの判定を行うことになっています。
扶養親族などの人数が異動した場合には、年末調整した税額とその人が納めるべき税額とは違ってきます。
 子供が生まれて扶養親族が増えた場合は、年末調整のやり直しをすることができます。
 この年末調整のやり直しを行うことができるのは、その異動があった年の翌年の1月末日までです。
年末調整のやり直しをしない場合には、本人が、確定申告によって所得税の還付を受けることができます。

V 年末調整

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源泉所得税

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