6 従業員に社宅や寮などを貸したとき
 従業員に対して社宅や寮などを貸す場合には、従業員から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されません。
 この1か月当たりの一定額の家賃は、次の三つを合計した金額を基準とします。
(1) (その年の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円× その建物の総床面積(m2)
3.3(m2)
(3) (その年の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
 従業員に無料で貸す場合には、この基準となる金額が給与として課税されます。
 従業員から基準となる金額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と基準となる金額との差額が、給与として課税されます。
 しかし、従業員から受け取っている家賃が、基準となる金額の50%以上であれば、受け取っている家賃と基準となる金額との差額は、給与として課税されません。
 また、会社などが所有している社宅や寮などを貸す場合に限らず、ほかから借りて貸す場合でも、前に説明した三つを合計した金額が家賃の基準となります。
 したがって、ほかから借りている社宅や寮などを貸す場合にも、固定資産税の課税標準額などの確認をすることが必要です。
 なお、看護婦や守衛など特殊な職業で、仕事を行う上でのやむを得ない必要に基づいて特別に社宅や寮を貸す場合には、無料で貸しても給与として課税されない場合があります。
7 役員に社宅などを貸したとき
 この基準となる1か月当たりの家賃は、貸す社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、
次のように計算します。
ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、
次の算式の適用はなく、時価(実勢価額)によることとなります。
 (注1)小規模な住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132m2以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99m2以下である住宅をいいます。
 (注2)いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240m2を超えるもののうち、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。なお、床面積が240m2以下のものについては、原則としてプール等や役員個人の嗜好を著しく反映した設備等を有するものを除き、次の算式によることとなります。
(1) 小規模な住宅である場合(次の合計額)
@ (その年の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%      
A (その建物の総床面積)×(3.3m2当たり12円)
B (その年の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%     
(2) 小規模な住宅でない場合
@ (その年の建物の固定資産税の課税標準額)×12%       
   ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には10%を掛けます。
A (その年の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%        
B (@+A)×1/12                 
(注) 会社が他から社宅を借りて貸す場合には、この金額と会社が支払う家賃の50%の金額とのいずれか多い金額が、基準となる金額になります。
8 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
(1) 従業員レクリエーション旅行について
次のいずれの要件も満たすものであるとき
@ 旅行の期間が4泊5日以内であることです。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であることです。
     A 旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上であることです。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加すること
 ただし、次のようなものについては給与、交際費などとなります。
@ 役員だけで行う旅行
A 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
B 実質的に私的旅行と認められる旅行
C 金銭との選択が可能な旅行
(2) 研修旅行を行う場合について
研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。
次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。
@ 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
A 旅行の斡旋業者などが主催する団体旅行
B 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行
9 金銭を低い利息で貸し付けたとき
 役員や使用人に低い利息で金銭を貸し付けた場合、その利率が4.1%以上であれば、原則として、給与として課税されません。しかし、4.1%に満たない利率で貸し付けを行った場合、次の(1)から(3)の場合を除き、4.1%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が、給与として課税されることになります。
(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員や使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合。
(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員や使用人に対して金銭を貸し付ける場合。
(3) 利息の金額が1年間で5,000円以下である場合。
 ただし、会社などが貸し付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します。
10 使用人に住宅を取得する資金を貸し付けたとき
 使用人に対して住宅を取得する資金を貸し付けている場合には、1%以上の利率で貸し付けていれば、使用人に与える利益は給与として課税されない。
住宅を購入する資金のほか、新築や増築、床面積の増加を伴う改築をする資金も含まれます。
 また、使用人が銀行や事業主団体などから借りた住宅資金に対して、会社などが利息の援助を行う場合の利益の計算も、1%の利率を基準に行います。

U 特殊な給与

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源泉所得税

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