| 従業員に対して社宅や寮などを貸す場合には、従業員から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されません。 |
| この1か月当たりの一定額の家賃は、次の三つを合計した金額を基準とします。 |
| (1) |
(その年の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% |
| (2) |
12円× |
その建物の総床面積(m2) |
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3.3(m2) |
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| (3) |
(その年の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% |
| 従業員に無料で貸す場合には、この基準となる金額が給与として課税されます。 |
| 従業員から基準となる金額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と基準となる金額との差額が、給与として課税されます。 |
| しかし、従業員から受け取っている家賃が、基準となる金額の50%以上であれば、受け取っている家賃と基準となる金額との差額は、給与として課税されません。 |
| また、会社などが所有している社宅や寮などを貸す場合に限らず、ほかから借りて貸す場合でも、前に説明した三つを合計した金額が家賃の基準となります。 |
| したがって、ほかから借りている社宅や寮などを貸す場合にも、固定資産税の課税標準額などの確認をすることが必要です。 |
| なお、看護婦や守衛など特殊な職業で、仕事を行う上でのやむを得ない必要に基づいて特別に社宅や寮を貸す場合には、無料で貸しても給与として課税されない場合があります。 |