U 特殊な給与

1 電車・バス通勤者の通勤手当
電車やバスだけを利用して通勤している場合の非課税となる限度額
1か月当たり100,000円
新幹線鉄道を利用した運賃等は含まれます。
グリーン料金などは除かれます。
電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合の非課税となる限度額
 この場合の限度額は、次の二つを合計した金額ですが、1か月当たり100,000円が限度です。
(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
2 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
注)通勤距離が15km以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJR線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定します。
ただし、100,000円が限度です。
3 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
 役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合があります。
(1) 技術や知識の習得費用
 次の三つのいずれかの要件を満たしていること。
会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるため
会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるため
会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるため
(2) 資金を支給する場合
 役員や使用人に学資金を支給する場合には、原則としてすべて課税されます。
 しかしながら、使用人本人が通学している高校までの学資金を支給する場合で、その修学のための費用として適正なものは、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、給与として課税しなくてもよいことになっています。
 ただし、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の学資金は、給与として課税されます。
4 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
(1) 創業記念などの記念品
次の三つの要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものである
記念品の処分見込の価額が1万円以下であること
おおむね5年以上の間隔で支給するものであること
 この三つの要件をすべて満たしていなければ、原則として、支給した記念品の通常の販売価額が、給与として課税されます。
 なお、記念品に代えて現金を支給する場合には、その全額が給与として課税されます。
(2) 永年勤務者の表彰
記念品や旅行や劇場への招待費用は、次の三つの要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
   
@ その人の勤続年数や地位などに照らして、世間一般で行われている金額以内であること
A 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること
    B 同じ人を2回以上表彰する場合は、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること
 なお、記念品の支給や旅行や劇場への招待費用の負担に代えて現金を支給する
5 食事を支給したとき
 役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
(食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業や宿直や日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
中小企業者のための税法のページ
源泉所得税

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