4 税額表の種類と使い方
 給与を支払うときに源泉徴収する税額は、その支払の都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
 この税額表には、「月額表」と「日額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類があります。
(1) 「月額表」
月や旬を単位にして支払う給与
 例えば、半月ごとや10日ごと、3か月ごと、半年ごとなどに給与を支払う場合です。
(2) 「日額表」
給与を働いたその日ごとに支払う場合です。
また、一週間ごとに支払う給与も「日額表」を使います。
 このほか、日割り計算して支払う給与も「日額表」を使います。
(3) 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」
 この表は、ボーナスを支払うときに使います。
 しかし、ボーナスを支払う場合でも、「月額表」を使う場合があります。
 それは、前月に給与を支払っていない場合とボーナスの金額が前月の給与の金額の10倍を超える場合です。
(4) 「甲欄」、「乙欄」、「丙欄」
「甲欄」  「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合
「乙欄」  「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない場合
「丙欄」  「丙欄」は日額表だけにあり、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなど
5 パートやアルバイトの源泉徴収
パートやアルバイトに、仕事をした日数や時間数によって、給与を支払うことがあります。
この場合に支払う一定の給与は、日額表の丙欄を使って源泉徴収することになります。
それは、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合です。
(1)雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
(2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
したがって、学生アルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、日額表の丙欄を使うことになります。
 なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。
この場合には、契約期間が2か月を超えることとなった日から、日額表の丙欄を使うことができません。
したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表の甲欄か乙欄で源泉徴収をすることになります。
6 海外に転勤した人の源泉徴収
 役員や使用人が海外の支店などに転勤した場合には、この人は原則として日本に住所がなくなりますので、一般的には所得税法でいう非居住者になります。
(1)  まず、転勤する日までに、転勤する人の年末調整をしなければなりません。
 年末調整の対象となる給与は、転勤する日までの給与です。
 なお、社会保険料や生命保険料などの控除は、転勤する日までに支払われたものだけに限られます。
 しかし、扶養控除や配偶者控除などは1年分控除できますので、通常、源泉徴収した所得税は還付になります。
(2)  次に、非居住者になった役員や使用人に給与を支払う場合ですが、役員と使用人では、その取扱いが違います。
役員の海外の勤務に対する報酬や賞与は、日本の所得税がかかり、20%の税率で源泉徴収が必要です。
ただし、役員が、取締役支店長など使用人としての立場で常時海外で勤務している場合には、源泉徴収の必要はありません。
 使用人の海外勤務に対する給与には、日本の所得税はかかりません。

T 給与と源泉徴収

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源泉所得税

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