| パートやアルバイトに、仕事をした日数や時間数によって、給与を支払うことがあります。 |
| この場合に支払う一定の給与は、日額表の丙欄を使って源泉徴収することになります。 |
| それは、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合です。 |
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(1)雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。 |
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(2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。 |
| したがって、学生アルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、日額表の丙欄を使うことになります。 |
| なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。 |
| この場合には、契約期間が2か月を超えることとなった日から、日額表の丙欄を使うことができません。 |
| したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表の甲欄か乙欄で源泉徴収をすることになります。 |