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源泉所得税

T 給与と源泉徴収

1 源泉徴収義務者
 会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度一定額の所得税を天引きすることになっています。
 そして、天引きした所得税は、原則として、翌月の10日までに国に納めなければなりません。
 この所得税を天引きして、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
 源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
 給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。
 しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1)二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2)弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
 なお、会社や個人が、新たに給与の支払いを始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与の支払事務所等の開設届出書」を1か月以内に提出することになっています。
2 源泉所得税の納付期限と納期の特例
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
 しかし、給与の支給人員が9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
 これを納期の特例といいます。
 この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
 この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、
7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
 この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
 この申請書の提出先は、給与の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署です。
 税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
 この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。
 なお、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。
 この特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出して、次の要件をどちらも満たすことが必要です。
(1)その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと
(2)その年の7月から12月までに源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること
 なお、この納付期限が日曜、祝日などの休日に当たる場合にはその翌日が、また、土曜日に当たる場合にはその翌々日が、それぞれ納付期限となります。
3 給与所得となるもの
 使用人や役員に支払う給与や賞与、報酬、手当のほかに、専従者給与も、給与所得となります。このほか、会社などが役員や使用人に与える一定の経済的な利益も給与所得となります。
 (給与所得とならない手当)
(1)通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(2)転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められる部分
(3)宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの
(役員や使用人に与える経済的な利益)
(1)商品などを無料又は低い価額で渡したとき。
(2)土地や建物などを無料又は低い使用料で貸したとき。
(3)お金を無利息又は低い利息で貸したとき。
(4)貸付金などの返済の全部又は一部を免除したとき。
(5)個人的な費用の全部又は一部を負担したとき。
中小企業者のための税法のページ