| V | 労働保険事務組合制度 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 労働保険事務組合とは・・・ | ||||||||||||||||||||||||
| 厚生労働大臣から、労働保険の事務処理を行うことを認可された「中小事業主等の団体」です。事業主等に代わって労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及びハローワーク(公共職業安定所)へ書類の提出など、労働保険に関する事務の一切を代行する組合です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 労働保険事務組合として認可を受けている団体には、事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 労働保険事務組合に事務委託するには | ||||||||||||||||||||||||
| 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託する場合は、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。 | |||||||||||||||||||||||||
| 委託する際には、団体への入会金・委託手数料が必要となりますので必ずご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||
| なお、委託できる事業主の範囲等については最寄りの労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 委託できる事業主は | ||||||||||||||||||||||||
| 常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売・サービス業にあっては50人、卸売り・サービス業にあっては100人、その他の事業にあっては300人以下の事業主となっています。 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 事務処理を委託すると次のような利点があります | ||||||||||||||||||||||||
| ○ 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。 | |||||||||||||||||||||||||
| ○ 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。 | |||||||||||||||||||||||||
| ○ 労災保険に加入することができない事業主や家族従業者なども中小事業主等の特別加入制度により、 | |||||||||||||||||||||||||
| 労災保険に加入することができます。 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 特別加入制度とは | ||||||||||||||||||||||||
| ※ まだ、労働保険の加入手続きをされていない事業主の皆様! | |||||||||||||||||||||||||
| 今すぐ、最寄りの労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)で加入の手続をしましょう! | |||||||||||||||||||||||||
| ご質問や相談についても、お気軽にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせは・・・ | |||||||||||||||||||||||||
| 東京労働局労働保険徴収部 | |||||||||||||||||||||||||
| 適 用 課 TEL03(3818)8239 | |||||||||||||||||||||||||
| 事務組合課 TEL03(3818)8249 | |||||||||||||||||||||||||
| 徴 収 課 TEL03(3818)8219 | |||||||||||||||||||||||||
| 労働基準監督署 | |||||||||||||||||||||||||
| ハローワーク(公共職業安定所) | |||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |