| U | 労働保険の適用と加入手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 労働保険料の負担割合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (例) |
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| 4 労働保険料の申告・納付「年度更新」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働保険料は、毎年4月1日から5月20日までの間に、既に納付した前年度 の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うこと になっています。これを「年度更新」といいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「年度更新」では、賃金総額の見込額で算定した概算保険料に対する確定申告(精算)と、新年度の概算保険料の申告を併せて行っていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働局から送付する「概算・確定保険料申告書」と「納付書」に必要事項を記入し、 保険料を添えて、日本銀行(本店・支店・代理店・又は歳入代理店)、郵便局、また は所轄の都道府県労働局、労働基準監督署に申告・納付していただくことになり ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 労働保険料の延納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ 成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険 事務を委託している場合は、3回に延納することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、概算保険料の額が75万円以上のものは、概ね上記に準じた方法で「分割納付」が認められます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なお、これらの事務処理を代行する「労働保険事務組合」や社会保険労務士を利用されることをお勧めします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 労災保険の特別加入制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労災保険では、本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別加入制度についてはこちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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