U 労働保険の適用と加入手続
 3 労働保険料の負担割合
(例)
1年間に労働者に支払う賃金が450万円毎月30万円×12ヶ月+賞与90万円(夏季40万円+冬季50万円)の小売業を営んでいる場合。
 

 労災保険率5/1000
  雇用保険率17.5/1000 
  (労働保険料)=(賃金総額)×(労災保険率+雇用保険率) により
  労働保険料4,500千円×(5+17.5)/1000=101,250円 
  ・この場合の事業主負担分は、雇用保険の被保険者負担分を除いた額となります。
   被保険者負担分は、一般保険料額表(参考2参照)により毎月2,104円であり、
   1年間分:
2,104円×12ヶ月+賞与(夏季2,846円+冬季500,000円×7/1000)=31,594円  となります。
  したがって、
  事業主負担分の労働保険料101,250円−31,594円=69,656円
 となります

 4 労働保険料の申告・納付「年度更新」
労働保険料は、毎年4月1日から5月20日までの間に、既に納付した前年度 の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うこと になっています。これを「年度更新」といいます。
「年度更新」では、賃金総額の見込額で算定した概算保険料に対する確定申告(精算)と、新年度の概算保険料の申告を併せて行っていただきます。
労働局から送付する「概算・確定保険料申告書」と「納付書」に必要事項を記入し、 保険料を添えて、日本銀行(本店・支店・代理店・又は歳入代理店)、郵便局、また は所轄の都道府県労働局、労働基準監督署に申告・納付していただくことになり ます。
 5 労働保険料の延納
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ 成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険 事務を委託している場合は、3回に延納することができます。
3 回 分 割 6/1〜9/30までに成立した事業場
第1期 第2期 第3期 第1期 第2期
4/1〜7/31 8/1〜11/30 12/1〜3/31 成立した日〜11/30 12/1〜3/31
納期5月20日 納期8月31日 納期11月30日 成立した日から50日 納期11月30日
有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、概算保険料の額が75万円以上のものは、概ね上記に準じた方法で「分割納付」が認められます。
なお、これらの事務処理を代行する「労働保険事務組合」や社会保険労務士を利用されることをお勧めします。
 6 労災保険の特別加入制度
労災保険では、本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。
特別加入制度についてはこちらへ
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