U 労働保険の適用と加入手続
 2 労働保険料の計算方法
(1) 一般保険料
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担する。
@ (労災保険率)
 事業の種類により賃金総額の5/1000から129/1000までに分かれています。 (H15.4.1改正)
労災保険率はこちらへ
労務費率表はこちらへ(建設の事業における労災保険料の算定に用います。)
労災保険の メリット制について
A (雇用保険率)
 雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。
H14.10.1適用
事業の種類 雇用保険率 事業主負担分 被保険者負担分
一般の事業 17.5/1,000 10.5/1,000 7/1,000
農林水産・清酒製造の事業 19.5/1,000 110.5/1,000 8/1,000
建設の事業 20.5/1,000 12.5/1,000 8/1,000
一般保険料額表はこちらへ
(2) 第1種・第2種・第3種特別加入保険料
特別加入を希望する者が、希望する給付基礎日額(日額は3,500円(但し、家内労働従事者は2,000円)から20,000円)に365日を乗じた総額に第1種・第2種・第3種特別加入保険料率を乗じて得た額です。
  (第2・3種特別加入保険料額表はこちらへ)
(3) 印紙保険料
雇用保険の日雇労働被保険者の雇用保険印紙による保険料は次のとおりです。
印紙の種類 賃金日額区分 保険料の負担額
保険料額 事業主 被保険者
第1級 11,300円以上 176円 88円 88円
第2級 8,200円以上11,300円未満 146円 73円 73円
第3級 8,200円未満 96円 48円 48円
(4) 高年齢者保険料免除
毎年、4月1日現在において満64歳以上の労働者については、一般保険料の うち雇用保険に相当する額が免除されます。
ただし、任意加入による高年齢継続 被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は対象から除かれます。
中小企業者のための税法のページ

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