Kanamori Immigration Office
TOP>民事法務

// 人がこの世にいる限り、争いごとは絶えません。
納得がいかない状況に追い込まれたとき、円満に解決できればそれでいいのですが、世の中は『なんで、そんなふうにしか考えられないのか?』といった価値観の違う人たちも多くいます。
そんなとき、あまり好ましいこととはいえませんが場合によっては強制力をもって紛争を解決しなければなりません。
また、ひどい仕打ちを受けた場合、仮に額面どおり自分のお金が戻ってこなくとも、馬鹿にされたと感じれば、人間ですから一矢報いてやろうかという気持ちが起きても不思議では有りません。

ここにあげるサービスは、経済的な合理性からいえば、不合理かもしれません。『盗人に負い銭』になるケースも避けられないかもしれませんが、人間は精神の均衡をとるためには自分をなっとくさせるだけの行動をとってしまうことが必要なときもあります。
『やらないで我慢してくいをのこすくらいなら、やってしまえ!』と思ったときにだけ下記のサービスをご利用ください。
また、相続・遺言についても取り扱っております。
内容証明 ・ 公正証書の作成 ・ 支払督促 ・ 少額訴訟 ・ 強制執行申立 ・ 示談書作成 ・ 契約立会い
告訴状の作成 ・ 離婚調停申立書作成(一部業務司法書士提携) ・ 遺言 ・ 遺産相続

お問い合わせは今すぐこちらへ!

相続手続きの本ができました
失敗しない遺言と相続 定価1000円+税
相続問題連絡協議会編(金森重樹 著)

本のお申し込みはこちら


アドバイス実例 月刊ビジネスチャンス 2002年9月号掲載
質問

名前:江原麗子
業種:内装・室内コンサルタント
社名:有限会社R/Kインテリア
所在地:大阪市平野区

「売掛金回収について」
当社は室内装飾に関する企画・施工を行うインテリア業者です。
昨年の10月に、顧客の建築会社の依頼により建売住宅の内装工事の施工をいたしました。この工事代金388000円のうち、分割払い金として11月に5万円、12月に5万円を受け取ったのですが、残金288,000円について、先方の会社が不況のあおりを受けて販売状況が芳しくなく、資金繰りに困窮していることもあって、再三の請求にも関わらずいまだに支払われておりません。回収手段についてご指導ください。

回答
債権回収にあたって注意しなければならない点は2つあります。
ひとつは、商売はいくら売っても利益が出るわけではなく、売った代金を回収仕切っていくらの利益を手にするわけですよね。最初の2回(合計10万円)の回収が終わってもそれは、材料費とか職人の工賃に消えるわけで、最後の回収部分に利益が濃縮されてます。ですから、最初から回収を考えて相手に与信を与えて取引をするかどうかを決める必要があります。
回収できないくらいなら、最初から取引をしない勇気を持つ必要があります。
 二つ目は、人のお金(借りたお金)でも自分のお金(売掛金)でもお金に名前は書いていないわけですから、回収にばかり目を向けていると自分の資金繰りがくるしくなります。ですから、対処方法としての制度融資に関する知識を十分に身につける必要があります。
 さて、金のないものからは内容証明を打とうが、支払督促を掛けようが、少額訴訟を提起しようがとれません。これは厳然たる事実です。
 特に、商事取引の場合には大きな金額でなければ、いちいち代表者以外の保証人をつけることはしていないとおもいます。
ですから、お金を無理やり回収するというスタンスよりも相手を助けてあげるというスタンスで接しなければ取りようがありません。
要は、「北風と太陽」です。
相手方が、最近の売上高が前期比5%以上減少していたり、最近3ヶ月間の売上が前年同期を下回っている、など一定の条件の場合には国民生活金融公庫から経営支援資金の融資が受けられます。また、運転資金円滑化資金、金融環境変化資金、倒産対策資金などがあります。
相手方が、このような資金を知らずに業績悪化だから銀行から借りられないとおもっていたら教えてあげて資金繰りを助けてあげてはどうでしょう?感謝されて他の支払先をさておいてでも御社を優先してしはらってくれるのではないでしょうか?
また、相手の会社が保証人がいないなどの理由で融資が受けられないとおもっている場合、商工会議所、商工会の推薦を受ければ無担保無保証人でもマル経(経営改善貸付)を受けることができます。これなども相手に教えてあげてください。
あと、今回のケースではもう遅いでしょうが、手形をもらっておくのも有効です。
さらに、もし債権が50万円以上で相手が再生手続きに入った場合は一定の条件のもとに連鎖倒産防止対策資金の融資が受けられます。これなども、建設業の場合にはよくあるケースだとおもいます。
そういう友好的な状態で回収が不能な場合には、とりあえず権利の保全をしなければなりません。
そういう場合には、まず内容証明を出します(裁判所の郵便局から出せば威嚇効果があります)。
そうしておいて、相手が払いそうな場合には支払督促を掛けますが、支払督促の欠点は相手が異議申し立てをすれば通常訴訟に移行する点です。何か異議をいわれそうな場合とか、慰謝料請求などのように簡単に金額が決まらない場合には最初から訴訟にしたほうがいいです。
御社の場合、売掛金が30万円未満ということですので、「小額訴訟」が考えられます。訴える場所は相手方の住所を管轄する簡易裁判所です。
これは、通常の裁判より比較的簡単に結審されますので、最近よく使われます。
「小額訴訟」は基本的に一日で結審するようになっていますが、確実に勝訴する為には、十分に証拠書類をそろえておく必要があります。
少額訴訟で勝訴判決を受けた場合には、強制執行までしなくても債務者が支払うケースがほとんどだとおもいます。
事務所建物の賃貸の場合には、強制執行を受けた場合には契約を解除できると書いてあるでしょうし、個人事業者の場合には住宅ローンについて強制執行を受けた場合には一括返済しなければならない条項がはいっていたりして実質上数十万円の債務で家を手放す人もいないでしょうから。

お問い合わせは今すぐこちらへ!

▲
TOPページ
Copyright 2002 Kanamori Immigration Office All rights reserved.
金森事務所の許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。